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障害年金

障害年金は病気やけがによって日常生活に不便を感じたり、制限されたり仕事が出来なくなったあるいは制限されたりするようになった場合に若い世代の方も含めて受給できる年金です。

障害年金には障害基礎年金 障害厚生年金があります。

病気やけがで初めて医師、または歯科医師の診療を受けたときに加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)によって違います。

障害年金を受給の際は年金保険料の納付状況等条件が設けられています。

 

障害年金の受給金額例

民年金(障害基礎年金)

支給要件

◎初診日に国民年金に加入中の人 、または国民年金の加入者であった60歳以上65歳未満の日本に住んでいる人

◎保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)  が加入期間の3分の2以上あること。

◎20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障害の状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障害の状態となったとき。

 年金額

 初めて医師の診療を受けたときから、  1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。

 

障害基礎年金1級993,750円(795,000円×1.25) +  子の加算

障害基礎年金2級795,000円 +  子の加算

子の加算 第1子・第2子 各 228,700円第3子以降 各 76,200 円

 見込額の試算

 子とは

18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子

20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

 障害の等級 2級 子の数 障害基礎年金

 

厚生年金保険(障害厚生年金)

支給要件

◎  初診日に厚生年金に加入中の人

◎  初診日から1年6か月経過した日またはそれまでに治ゆした日(障害認定日という)に国民年金法および厚生年金保険法に定める一定の障害の程度(1級、2級および3級)に該当していること

◎ 20歳となった月から初診日の属する月の前々月までの期間について、保険料納付期間と免除期間を合算して2/3 以上あること

なお、保険料の納付状況は、初診日の前日における納付状況により判断されます。

 

年金額

1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加給年金額(228,700円)

【2級】 (報酬比例の年金額) + 配偶者の加給年金額(228,700円)

【3級】 (報酬比例の年金額) ※最低保障額  596,300円(昭和31年4月2日以降生)

                       594,500円(昭和31年4月1日以前生)

報酬比例の年金額の計算式

{(平均標準報酬月額×乗率(7.125/1000)×平成15年3月以前の被保険者期間月数)

+(平均標準報酬額×乗率(5.481/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間月数)}

※障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

 

◎ 厚生年金の加入月数(平成15年3月以前の加入月数と平成15年4月以降の加入月数の合計)が300ヵ月(25 年)未満の場合には、300ヵ月(25年)加入したものとみなして年金額が計算されます。

◎ 障害の状態が1級および2級と認定された場合、受給権者と生計を同じくする65歳未満の配偶者がいれば、配偶者加給年金が加算されます(3級の場合には配偶者加給年金は加算されません)。

◎ 障害の状態が1級および2級と認定された人には、国民年金の障害基礎年金も併せて支給されます。

◎ 障害の状態が3級と認定された場合で、上記の計算式により計算された年金額が最低保証額596,300円または594,500円(年額)に満たないときは、最低保証額が受給額となります。

見込み額の計算

 平成15年3月以前の被保険者期間月数ヶ月  平均標準報酬月額

平成15年4月以後の被保険者期間月数ヶ月   平均標準報酬額

 障害厚生年金の額 【1級】

【2級】

【3級】

障害手当金

 障害手当金

 

障害の程度が比較的軽く、障害厚生年金の対象としては該当しない場合でも、それが一定の基準以上の障   害であれば「障害手当金」の対象になることがあります。この障害手当金は年金ではなく、一時金で、その額は

3級障害厚生年金の2年分に相当する額(最低保証額は1,192,600円、昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,189,000円)です。また、配偶者や子どもがいても  加算はありません。

 

支給要件

初診日に厚生年金の加入者であることや一定の保険料納付期間を満たしていることは障害厚生年金と同じで      すが、初診日より5年以内に治ゆし3級よりも軽度の障害が残ったときに支給されます。

その他

障害等級の例

 

【1級】 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

両眼の矯正視力の和が0.04以下のもの、その他

【2級】      1上肢の機能に著しい障害を有するもの

1下肢の機能に著しい障害を有するもの

両眼の矯正視力の和が0.05以上0.08以下のもの

【3級】     両眼の矯正視力が0.1以下のもの

20歳前傷病による障害基礎年金にかかる所得制限

 

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が      設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

 

障害年金と障害者手帳の障害認定基準の比較図

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