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保険なんでも相談センターの伊藤です。「保険は難しいよね。」とか「私たちにあった保険は?」などの声に応えてきました。もっともっと多くの人に保険を知ってほしい!保険の「何」にズバリお答えします。

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社会保険を知ろう

遺族年金

万一亡くなったときに国民年金制度から支給されるのが遺族基礎年金です。

遺族基礎年金の受給資格

<死亡した人が次のいずれかに該当したとき>

  1. 国民年金に加入している人
  2. 国民年金に加入していた60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人
  3. 老齢基礎年金の受給者や受給資格期間を満たしている人

<死亡した人の保険料納付要件>

死亡した人が国民年金に加入、または加入していた人で死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの全期間のうち保険料納付期間(免除期間も含む)が3分の2以上ある必要があります。なお特例として平成28年4月1死亡日前に死亡した場合は直近1年間に滞納がなければ納付要件を満たしたことになります。

<支給される遺族の範囲>

  1. 子のある妻(内縁関係も含みます)
  2. 子(なくなった人の子)

ただし、死亡当時、死亡した人と生計意地関係(年収850万円未満)にあった遺族・妻であっても子がない場合遺族基礎年金は支給されません

<遺族基礎年金の額>

子のある妻・・・基本額として 792,100 円、子供一人目・二人目は 227,900 円、 3 人目以降は 75,900 円となります。

妻+子1人= 1,020,000 円 (792,100 + 227,900)
妻+子2人= 1,247,900 円 (792,100 + 227,900 + 227,900)
妻+子3人= 1,323,800 円 (792,100 + 227,900 + 227,900 + 75,900)

子供だけの場合・・・
子1人= 792,100 円
子2人= 1,020,000 円 (792,100 + 227,900)
子3人= 1,095,900 円( 792,100 + 227,900 + 75,900 )

なお、子の加算は子供が18歳の誕生日の属する年度の年度末(障害者の場合は20歳)までの支給です。

【死亡一時金】
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに死亡したときに生計を同じくしていた一定の遺族に死亡一時金が支給されます。支給額は保険料納付済期間によって異なります。

【寡婦年金】
国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間と免除期間が25年以上ある人が死亡したとき、妻に支給されます。

<支給要件>
死亡した夫が障害基礎年金や遺族基礎年金を受給せずに死亡したとき死亡した夫との婚姻関係が10年以上あるとき

寡婦年金の額は死亡した夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3で、妻が60歳になったときから65歳になるまで支給されます。死亡一時金と寡婦年金の両方を受給することはできませんので、どちらか一方を選択します。

会社員が亡くなったときは遺族厚生年金

遺族厚生年金の受給要件

<亡くなった人の範囲>

  1. 厚生年金の被保険者
  2. 退職後に被保険者期間中の傷病により初診日から5年以内に死亡した人
  3. 1級・2級に障害厚生年金の受給者が死亡
  4. 老齢厚生年金の受給者や受給資格期間を満たしている人が死亡

<保険料納付要件>

遺族基礎年金の保険料納付要件と同様。

<遺族の範囲>

死亡した人と生計維持関係にあった者で配偶者と子、父母、孫、祖父母(夫、父母、祖父母の支給は60歳から)

<遺族厚生年金の額>

※支給要件が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものが死亡した場合には、計算式の1000分7.50および1000分の5.769の乗率は死亡した方の生年月日に応じて1000分10〜1000分の7.61および1000分の7.692〜1000分の5.854となります。

※平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

※平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

◆ 配偶者の死亡による遺族厚生年金を受ける65歳以上の方について

老齢厚生(退職共済)年金を受ける権利を有する65歳以上の方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受けるときは、次の(1)と(2)の額を比較し、高いほうの額が遺族厚生年金の額となります。

(1)  上記の計算方法による額
(2)  「上記の計算方法による額の3分の2」と「ご本人の老齢厚生(退職共済)年金(子の加給年金額を除く。)の額の2分の1」を合計した額
平成19年4月1日前に遺族厚生年金を受ける権利を有し、かつ、同日においてすでに65歳以上の方(昭和17年4月1日以前生まれの方)は、(1)の額が遺族厚生年金の額となります。

【中高齢寡婦加算】
夫の死亡当時、子のない妻には遺族基礎年金は支給されません。そこで40歳から65歳になるまでの間中高齢寡婦加算として 594,200 円 (定額)が加算されます。ただし、老齢厚生年金の受給者が死亡したときは死亡した夫の厚生年金の加入月数が20年以上あることが必要となります。

【経過的寡婦加算】
65歳になると自分の老齢基礎年金を受け取り始める妻は中高齢寡婦加算は支給されなくなりますが、生年月日によっては自分の老齢基礎年金が少ない場合があるので、それを埋めるために経過的寡婦加算として支給します。これは昭和31年4月2日以前に生まれた人で生年月日により異なりますが、 594,200 円から 19,900 円 の範囲で加算がされます。

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